2019-10-08 第200回国会 参議院 本会議 第2号
国家の慶弔禍福の際に恩赦を実施するかどうかや、実施する場合の内容については、内閣において、このような恩赦制度の趣旨や先例、社会情勢、国民感情等の諸般の状況を総合的かつ慎重に勘案して判断すべきものと考えています。 恩赦を実施する場合には、その内容は閣議で決定し、天皇の認証、官報掲載等の手続を経ることとなります。
国家の慶弔禍福の際に恩赦を実施するかどうかや、実施する場合の内容については、内閣において、このような恩赦制度の趣旨や先例、社会情勢、国民感情等の諸般の状況を総合的かつ慎重に勘案して判断すべきものと考えています。 恩赦を実施する場合には、その内容は閣議で決定し、天皇の認証、官報掲載等の手続を経ることとなります。
○今福政府参考人 先ほど御指摘の最終意見書には、国家の慶事に当たり喜びを分かつ意味で政令恩赦を実施することも何ら差し支えないとしているところでありますが、そのほかにも、慶弔禍福をきっかけとして国民が心新たにする機会に、犯罪をした者に対しても、恩赦に浴させ、その改善更生の意欲を高めさせるなどの趣旨も含まれるものと考えられてございます。
○今福政府参考人 お尋ねのような、法令改正にすぐ伴って行われたかどうかとは違いますけれども、このような国家及び皇室の慶弔禍福といった時期に合わせて行われた恩赦の中に、今申し上げたような恩赦があったと申し上げたところでございます。
主として天皇の即位、改元あるいは皇室の慶弔時に際しまして君主の恩恵として行われ、大日本帝国憲法下においても、恩赦は天皇の大権事項とされ、国家又は皇室の慶弔禍福に際して行われてきました。 以上でございます。
今何度も出てきましたけれども、国家又は皇室の慶弔禍福時に行われる。現実に、戦後もほぼこれですよ。先ほど申し上げた平成の御代がわりのときには大喪と即位と、そして、平成五年の当時の皇太子殿下の御成婚ですね。その前でいうと昭和四十七年の沖縄返還になりますけれども、これもある意味、国家の慶事だったという理解もできると思います。 それで、お聞きしたいんですけれども、これは保護局長。
今委員御指摘のとおり、こういう慶弔禍福時に合わせて恩赦を実施しなければならないという定めはございません。 一般に、恩赦を実施するか否かは、内閣において、恩赦制度の趣旨、先例、社会情勢、国民感情等、諸般の状況を総合的かつ慎重に勘案して判断すべきものでありますところ、その都度、大所高所からの判断によって行われたものと考えております。
○政府参考人(畝本直美君) 恩赦の歴史は古く、奈良時代に遡ることができまして、主として天皇の即位、改元あるいは皇室の慶弔時に際して君主の恩恵として行われ、大日本帝国憲法下においても恩赦は天皇の大権事項とされ、国家又は皇室の慶弔禍福に際して行われてきました。
○田中(武)委員 一番最初にあなたが言われたいわゆる国家的な記念日、あるいは皇室等のおめでたもしくは悲しみといいますか、慶弔禍福等を国民のものとするために、徳川時代から恩赦という制度があったことは承知しております。しかし、そういう基本的な線は、この五月ですか六月ですか、いま言われた、この委員会で総理が政令恩赦を行なわない、こういうことを言われた時点とその意味は変わらないと思うのです。
○国務大臣(小川平二君) この決議が審議されました決議案委員会で、日本政府としては、わが国においては、大赦は、国家の慶弔禍福の場合に限られており、かつ、罪名を指定してこれを行なうので、労組員と一般人を差別することは至当でない、こういう発言をいたしまして、表決の際に、決議案全体には賛成をいたしましたけれども、この項目については留保いたしているわけでございます。
○参事(小沢俊郎君) 参議院の交際費につきましても、今衆議院の知野部長が申されたように、大体同じでございまして、使われる内容でございますが、外国からお客様が参りましたときに、その接待費とか、それから議長が議員を招待されるとか、あるいはその他慶弔禍福があった場合に使われる、そういうように使用されております。
○村田証人 何分大勢の職員でございますので、慶弔禍福に対しまするいろいろの見舞とか香奠とか祝いとかいうものが、相当の金額になりますし、特に二十四年の四月以降は、先ほど申し落しておりましたが、職員のいろいろ生活の困窮の度合いから判断しまして、これの足代、通勤費と申しますか、定期券を買つて與えるということを共済会の仕事の一つに加えまして、全国的にこれをやつておりました。